2016.12.7.
カジノ法案には具体的なことは
今後、決めると書かれてあるので
今、各論で議論する段階ではない
という意見がネットメディアに
掲載されていましたが
まず、基本的に「やる」という方針を決議し、
期限内に、詳細を規定する法案を成立させる、
というのはよくあるプロセスであり
基本方針を決める段階で、当然、
そもそもカジノはやるべきかどうか
そこを徹底的に審議すべきものです。
今回の強行採決は異常です。
カジノを開設した場合
依存症対策をどうするかが問題という
指摘がありますが、
依存症にならなければカジノは成立しない
のです。
カジノを開設すると法律できめる、
あるいは、開設してもいいと法律で決める
ということは、
依存症の大発生か、少なくとも
集めることを前提としているということです。
今でも、ギャンブルはあるわけですが
御熱心にやっておられる方々は
基本的に依存症です。
どうしようもない人と
たまに嗜むだけで特に問題はない人
様々なレベルの方々がいらっしゃり
どこが「問題」と「問題ない」の境界なのかは
微妙ですが、本質的には程度の差です。
前回、書かせていただいた
カジノの町リノのように
カジノで遊ぶために人がくる町をつくれば
そこは、まず、依存症の人々が集合する町に
なるでしょう。
依存症の人が増えないとお金は集まりません。
経済効果を狙う、というのがカジノ法の言うところの
「メリット」ですが、とことんお金が集まることを
目的とするのであれば、とことん依存症の人が増えることを
前提にしている、ということです。
カジノ法は通すが、依存症対策の議論は今後
詰めなければいけない、これは詭弁です。
大いに依存症の方々に集まっていただき
更に依存症が進行する工夫を凝らし
大いに経済的波及効果を狙うために
カジノ法を通すべきである、と
クリアに答弁した上で、
それでも通すのかどうかを
ご審議いただきたいものです。