藤井真則のブログ

このブログはリンパ球バンク株式会社の社長時代に、会社社長ブログとして会社HP上に掲載されていたものです。ちょうど還暦を迎えるタイミングで社長の責を後任に譲り一時は閉鎖しておりましたが、再開を望まれる方もいらっしゃるため、別途個人ブログとして再掲載するものです。ANK療法という特定のがん治療に関しては、同法の普及のために設立されたリンパ球バンク株式会社のHPをご覧ください。
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2017年10月17日

  

えとせとら

憲法を超える法というとそんなものがあるわけないと思われるかもしれませんが「ある」のがこの国のおかれている厳しい現実です。

 

今回の総選挙、このまま小池新党が失速しても盛り返しても憲法改正に向かっていることに変わりありません。

 

それも第9条改正直撃に向かっています。

 

 

「陸海海その他の戦力はこれを保持しない」 と憲法に明記されながら、世界有数の軍事力を誇る自衛隊が存在し、これが憲法違反ではない、という「不思議の国」日本。

 

 

憲法改正と免疫療法はもちろん直接何の関係もありませんが、訳のわからないことがまかり通りまともな理屈が通じない、ということでは共通です。

 

この国では自衛隊が違憲であってもなくても合法なのです。

 

それは自衛隊が憲法を超える法により創立されたからです。

日本の医師の多くがまともな免疫学の教育を受けておらず、免疫療法を理解できずに知識がないゆえの感情的な誹謗しかできないことと、憲法を無視して自衛隊が存在することには共通の背景があります。 戦後、日本の大学の医学部で免疫学を教えることを禁止したパワーが自衛隊を創立させたのです。

 

(今では、免疫学を教えていいのですが、がん免疫の主役である細胞性自然免疫についてはろくに教えていません。  感染症免疫や獲得免疫ばかりに偏重しています。 この知識の偏りが却って、がん免疫治療をゆがめる原因になっています)

 

 

 

ところで、政府は自衛隊は合法としながらでは、いまさら何をどう憲法の改正を行うというのでしょうか。

 

わたしたちは憲法改正を公約に選挙戦を戦い有権者のみなさまのご支持を得て当選しました。 では、これから公約通り憲法を改正します、と言われても、具体的にどう改正するかを表明していません。それで後から、好き放題に改正の発議、、、をやると国民投票がありますからさて、どうやるつもりでしょうか。

 

 

本論に入っていく前に基本的なこととして以下が、憲法第9条第2項です。

 

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない。

 

 

自衛隊は明らかに戦力でありこの項をどう読んでも自衛隊は存在してはいけないはずです。

ところが、前項の目的を達するため、と条件がついています。 それ以外の目的なら戦力をもっていいという曲解も理屈の上では可能です、この部分だけを読めば、ということですが。

 

その前に、国の交戦権は認めないのですから一切の戦闘行為はだめとも取れますが、屁理屈をこねるなら、いや、交戦はしないんだ、核兵器を使った先制攻撃で一方的に敵を壊滅させるので交戦はしない、つまり敵に反撃はさせない、それならいいだろう、、と。

 

では、前項の目的ですが、

 

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 

 

これだけ書いてあると、とにかく戦争、戦闘はだめよ、というムードはありますがこれも曲解は可能です。

 

短い文でひとつずつ切っていけばいいのに全部、条件としてつながっているのが問題です。

 

正義と秩序に反する「悪い国」を排除することで国際平和を希求し特に先制攻撃により国際紛争を積極的に起こすことで悪い国を排除する手段としてなら武力の行使は構わないことになります。

 

第1項で書かれたことを目的に陸海空その他の戦力は保持しないのであって、上記解釈の実行を目的として戦力を保持することは禁じていません。

 

 

もちろんこれは曲解ですし第9条 は、第二章に区分され第二章のタイトルが「戦争の放棄」です。

 

タイトルを見れば、普通に文字面通りに軍事力はもっていはいけない、戦闘してはいけない、、と解釈するのが妥当です。

 

 

条文はどうしても紋切調になりますが前文には、もっと理解しやすい文章で戦禍を繰り返すことのないように、等この憲法は世界平和を求めると決意したわれわれの意志を実現していくものという趣旨が、もっと多い字数で書いてあります。

 

第9条よりもまず「前文」を読み込むことが重要です。

 

 

条約や契約でも、個々の条文は細部の厳密性に拘り、全体が見えなくなりがちですが、契約でしたら、Whereas ~ で始まる条項に誰が何のためにこの契約を結ぶのか、と全体像が分かるように規定し、それから細部を決める各条項へと進んでいきます。

 

日本国憲法もまず前文を理解しその上で第二章第9条を読めばどう考えても、自衛隊は存在してはいけないと読めます。

 

 

なぜこれが違憲にならないのか。

 

最高裁判決において、高度に政治的な判断を要する事項については司法は違憲判断を下さない、としてしまったのです。

 

これはないですよね。

 

 

司法が司法としての責を放棄したのです。

 

高度に政治的な判断なんだからあとは、政治判断でやってくださいね、見え見えの違憲であると考えられることでもうちは知らない顔して違憲とはいいませんから。

 

ということで、たとえ違憲であろう内容であっても政府が高度に政治的な判断を下せば何をやってもいい、という解釈が行われてしまいます。

 

そもそもこの国では三権分立は確立していません。 司法のトップは、行政が指名するのですから。 その上というか、そういう仕組みだからこそ行政国家として、何でもあり、となっているわけです。

 

 

こうして、行政判断により自衛隊は必要なんですよ、とし司法は何も言わない、という異常事態となり今日に至っています。

 

また、北朝鮮が、日本を攻撃する意図がある場合、これを先制攻撃により攻撃基地を撃破するのは憲法違反には当たらない、というのが政府国会答弁により「確認」されています。

 

つまり、憲法を改正しなくても北朝鮮がミサイルを日本に向けて発射しようとしていると「日本政府が判断」すれば自衛隊の戦闘機が北朝鮮のミサイル基地を爆撃ないしミサイル攻撃しても司法は違憲判断をしない、ということになります。

 

今でも、「できる」ということなのです。

 

 

ところがです。

 

 

もっと上をゆくとんでもない「法」がこの国を縛っています。

 

憲法を超える法によって自衛隊は存在するのです。

 

 

 

一見、どうしようもない状況に見えますが変えていく方法があります。 シンプルなのは、国民の大多数が選挙に投票することです。

 

投票率が高いと、なかなか勝手なことができません。

 

憲法改正について国民が考え、議論に乗ってくると憲法を超える法でさえ、勝手なことはできなくなるのです。

 

考えて投票してほしいのですがわからなくてもとりあえず投票した方がいいのです。

 

 

 

(続く)

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